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フリーターでもOK!
今日の日本においては、正社員以外にも派遣社員やアルバイトなど、さまざまな雇用形態が形成されています。では、仮に、フリーターであっても、民事再生を利用しての債務処理の手続きは可能なのでしょうか?債務整理を目的とする民事再生の手続きは、正社員でなければりようできないというものではありません。民事再生の場合、ある程度、定期的な収入があれば利用できますので、職業や職種も特に問いません。ただし、給与所得者等再生を利用しての債務処理の場合については、サラリーマンや公務員のように収入が安定的で、なおかつその変動幅が少ないことが、申請のための要件となっています。それに比べ、民事再生は、定期収入があれば、その雇用形態は選びませんので、現代に適合しやすい債務処理の方法と言えるかもしれません。