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どの程度減額できるか?
民事再生を利用しての債務整理において、いったい、どの程度の債務減額が可能なのか、みていくことにしましょう。民事再生の中で、小規模個人再生を利用しての債務整理の手続きも、給与所得者等再生を利用しての債務整理の手続きも、債務の総額を圧縮して、原則として債権額の5分の1か、100万円のいずれか多い方の額を3~5年間で返済していくことになります。しかし、民事再生の給与所得者等再生を利用しての債務整理の手続きについては、その額が手取りから最低の生活費を引いた額、つまり、可処分所得額の2年分以上であれば問題ないのですが、可処分所得額の2年分の方が高額になってしまうと、高い方である、可処分所得額の2年分を約3年間で返済していくことになります。